退職金受け取りの選択としてiDeCoも一考を

サラリーマンを辞めて専業投資家になるとき、退職金を受け取ることになりますが、(退職金が無い会社もありますので、全てではないですが)その場合、一時金で受け取るか、年金で受け取るかについて悩まれるのではないでしょうか。

私も悩みましたし、私より前に退職した知人に相談したところ、ほとんどの方が悩んだと言っていました。

 

退職金の受け取りは大きく二つの方法があります。

  • 一時金受け取り
  • 年金受け取り

(早期退職制度での上増し分等、一時金でしか受け取れない退職金もあります。)

 

どちらを選択するかはいろいろな考えがあると思いますが、税金を考慮することが多いと思います。

 

一時金の場合は、退職金にかかる税金は他の所得より優遇されており、分離課税となっていて、その計算は収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、残りの金額の2分の1に対して税率を掛けて計算します。退職所得控除額の計算に当たっては勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。

従って、勤続年数が多ければ退職所得控除額はかなりの金額になり、退職金より多ければ課税されません。

課税されない、もしくは税金が少額であれば一時金で受け取り、投資資金に充当することを選択すべきです。

 

一方、一時金受け取りで税金が多くかかる場合は年金と税金面での比較になりますが、それは一般的な場合で、専業投資家の場合は一時金を選択するべきでしょう。

確定給付型年金の場合、元の会社の確定給付型企業年金厚生年金基金に預かってもらうか、企業年金連合会に移管することになりますが、予定利率は0.5~2.0%程度しかなく、株式投資の期待利回りに比べて低い水準です。

従って、税金が多かったとしても一時金で受け取り、株式で運用したほうが望ましいと思われます。もちろん株式では損失リスクがありますが、投資を生業とするからにはそのリスクはとっていくべきと考えます。

 

ところで、年金受け取りでは確定給付型だけでなく、確定拠出型も選択可能となっています、専業投資家は国民年金の第1号被保険者ですので、iDeCo(個人型確定拠出年金)が対象となります。

iDeCoの場合、①積み立てる掛金が全額所得控除 ②金融商品の運用益に対して税金がかからない のメリットがありますので検討してみてもいいかと思います。

運用は金融商品(定期預金、保険、投資信託)のみで個別の株式などではできませんが、外国株や日本株のインデックス投信で運用すれば運用益に税金がかかりませんので、個別株式並みの運用も可能かと思います。

ちなみに私の場合ですが、早期退職による上乗せがあり、退職金額が退職所得控除額をかなり上回ったため、iDeCoに移管しました。

iDeCoでの運用方法や実績については別の機会に書きます。)